相続開始による争いを避けるなら遺言状を残す

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自分が死亡した後の、財産の行方を遺言状として残す方が増えています。遺産相続により、遺族が争いとなることを避けたり、特定の人に相続させたいといった希望があるケースで有効です。特に法的効力のある書式で作成しておくと、後に弁護士の立ち会いで開封することで争いを回避できるからです。万が一、裁判になったとしても、法律に基づいて遺産の持ち分を決定できますので、生前に遺言状を作成しておくことは大変意義のあることであると言えます。生前に遺言状を作成するために、弁護士や公証人が必要であると考え作成を躊躇する方がいらっしゃるかもしれませんが、書式を守れば自分で作成することも可能です。法的に効力のある遺言状の要件とは、遺言の内容、及び日付、署名が自筆で書かれていることです(いわゆる民法で規定されている自筆遺言に相当)。自筆であることが重要であり、パソコンで作成したものや、機器を用いた音声や映像による遺言は法的には無効となります。

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